公益財団法人湖国協会 定款 平成25年9月1日 改定
本定款において使用する法律名の略称は以下の通りである。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、公益財団法人湖国協会と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。
- この法人は、理事会の決議によって、その他の従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更、又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、東京都内及びその近郊に所在する大学などに勉学する滋賀県出身の男女学生及び滋賀県に所縁のある日本全国並びに世界の男女学生(留学生を含む。)その他寄宿先困窮者のために学生寮(寄宿舎)「名称:湖国寮」を設置経営し、低廉な費用で広くこれを利用せしめて奨学援護その他を為し、もって社会に有用な人材を育成することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)男女学生寮及び情報交換の施設の設置維持運営
(2)在寮男女学生(留学生を含む。)の育成指導並びに補導
(3)在寮男女学生(留学生を含む。)、卒寮生及び退寮生並びに東京都内・その周辺に寄宿する滋賀県出身の男女学生のための災害時その他緊急時の避難先提供並びに連絡支援
(4)滋賀県・日本国内都道府県並びに世界に所在する滋賀県に関係する団体(滋賀県人会各支部等)からの男女学生(留学生を含む。)の入寮受入並びに奨学援護
(5)他県寮からの依頼にもとづく寄宿先困窮学生のための入寮受入支援
(6)その他公益目的を達成するため必要な事業
第3章 財産及び会計
(財産の種別・基本財産等)
第5条
この法人の財産は、基本財産及び特定資産並びに運用財産の3種類とする。
- 基本財産は、次に掲げるもの(次の各号)をもって構成する。
(1)一般法第172条第2項に規定するこの法人の目的である事業を行うために不可欠な別表1の財産は、この法人の基本財産(以下「基本財産」という。)とする。
(2)その他、理事会で、基本財産として編入することを決議した財産。
(3)公益法人への移行日以後に基本財産として寄付された財産。
- この法人の公益法人への移行時の基本財産は、公益財団法人への移行時の別表1で、基本財産及び前項第2号の基本財産として特定し、基本財産の部に記載された財産とする。
- 特定資産は、基本財産以外で、理事会、評議員会の決議により使途を第3条(目的)及び第4条(事業)に従った特定の目的に制約した財産とする。
- 運用財産は、基本財産及び特定資産以外の財産とする。
- 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとする。なお、寄附者が使途を指定した財産については、その指定に従う。この場合、公益目的事業と公益目的事業以外の割合を具体的に示すものとする。
(基本財産の維持及び処分)
第6条
この法人は、基本財産について適正な維持及び管理に努めなければならない。
- 第5条第2項の基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、予め理事会及び評議員の特別決議(決議について特別の利害関係を有する理事及び評議員を除く理事及び評議員の3分の2以上の多数をもって行う決議)による承認の議決によるのでなければ、処分し又は担保に供し、若しくは基本財産から除外してはならない。
- 基本財産のうち現金は理事会の議決によって有価証券、定額貯金、定期預金、信託財産などの確実な資産として保管し、決して散逸又は減損させてはならない。
(特定資産の維持及び処分)
第7条
この法人は、特定資産について適正な維持及び管理に努めなければならない。
- 第5条第4項の特定資産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、予め理事会及び評議員の特別決議(決議について特別の利害関係を有する理事及び評議員を除く理事及び評議員の3分の2以上の多数をもって行う決議)による承認の議決によるのでなければ、処分し又は担保に供し、若しくは特定資産から除外してはならない。
(財産の管理・運用)
第8条
この法人の財産の管理・運用は、理事会の決議にもとづき、理事長及び常務理事(財務担当執行理事)が行う。
(事業遂行費用)
第9条
この法人の事業遂行に要する費用は、基本財産及び特定資産から生ずる果実等及び運用財産をもって支弁する。
(会計原則等)
第10条
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
- この法人の会計に関する必要な事項は、理事会で決議により別に定める。
(事業年度)
第11条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画書及び収支予算書)
第12条
この法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。事業計画書及び収支予算書を変更する場合も同様とする。この場合において、「毎事業年度開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
- 前項の規定にかかわらず、第5条第2項の基本財産に関わる処分又は担保に供する事由の発生する事業年度の事業計画書及びこれに伴う収支予算書については、事前に第6条の手続きを経た場合でない限り、次年度の事業計画書及びこれに伴う収支予算書の内容とすることはできない。
- 第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、行政庁に提出するものとし、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第13条
この法人の事業報告及び決算については、以下の各号の書類を毎事業年度終了後、3ヶ月以内に理事長が作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の決議を経て、定時評議員会に報告し、その承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
- 収支予算書で定める場合及び第15条(長期借入金並びに重要な財産の処分)で規定する場合を除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、予め理事会の決議を経て、評議員会の承認決議を受けなければならない。
- この法人の決算に、借入債務・奨学資金・室使用料・給食費・管理費等の改善に努めたうえでなお剰余金があるときは、第5条第2項第2号の理事会の承認を経てその一部もしくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
- 第1項の計算書類等については、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に行政庁に提出するものとする。
- この法人は、第1項の定時評議員会の終結後、直ちに法令の定めるところにより貸借対照表を公告するものとする。
(計算書類等の備置き)
第14条
この法人は、前条の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(、また、従たる事務所に3年間)備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事、監事並びに評議員の名簿
(3)理事、監事並びに評議員の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類(長期借入金又は多額の借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け)
第15条
この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会の特別決議(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の多数をもって行う決議)による承認を得るものとする。
- この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経るものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第16条
理事長は、認定法施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第14条第4号の書類に記載するものとする。
第4章 機関
第1節 機関の設置
(機関の設置)
第17条
この法人には、理事、理事会、評議員、評議員会及び監事を置く。
- この法人と理事、評議員及び監事との関係は、委任に関する規定に従う。
(報酬等)
第18条
理事、監事及び評議員は無報酬とする。但し、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
- 理事及び監事並びに評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「理事及び監事並びに評議員の報酬及び費用に関する規程」による。
(登記及び届出)
第19条
理事、監事及び評議員に異動(重任の場合を含む。)があったときは、就任承諾書を整えたうえで、2週間以内に登記し、登記事項証明書等(次の書類)を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。
(1)登記事項証明書
(2)氏名、生年月日及び住所を記載した書類
(3)認定法第6条第1号イから二(欠格事由)までのいずれにも該当しないことを説明した書類等
第2節 評議員
(評議員の設置)
第20条
この法人には、評議員3名以上8名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第21条
評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
- 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次の事項の定めに基づいて選任された外部委員3名の合計6名で構成する。
- 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において、選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去5年以内に使用人となった者も含む。)
- 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
- 評議員選定委員会に評議員を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
- 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。但し、外部委員の1名以上が出席し、かつ外部委員の1名以上が賛成することを要する。
- 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。補欠の評議員の任期は、任期満了前に退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 前項の場合に、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき、2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
- 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまで、その効力を有する。
(評議員の資格要件)
第22条
評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
- 評議員のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1名及びその親族その他特殊な関係がある者の合計数が、現在の評議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(評議員の任期)
第23条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。
- 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
- 評議員は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の職務及び権限)
第24条
評議員は、評議員会を構成し、第26条に規定する事項の決議に参画するほか、法令及びこの定款で定めるその他の権限を行使する。
第3節 評議員会
(評議員会の構成)
第25条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(評議員会の権限)
第26条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事、監事及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
(3)常勤の理事及び監事の報酬額の決定
(4)定款の変更
(5)各事業年度の事業計画書及び予算書の承認
(6)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)公益目的取得財産額の贈与及び残余財産の処分
(9)基本財産の処分又は除外の承認
(10)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(11)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
(評議員会の種類及び開催)
第27条
評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
- 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
- 臨時評議員会は、必要がある場合において、随時開催することができる
(評議員会の招集)
第28条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は常務理事が評議員会を招集する。
- 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 評議員会を招集するには、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1)評議員会の日時及び場所
(2)評議員会の目的である事項があるときは、当該事項
(3)前各号に掲げるもののほか、法令で定める事項
- 理事長は、評議員会の日の1週間前までに、各評議員に対して書面で前項各号に掲げる事項を示して、招集の通知を発しなければならない。
- 前項の規定にもかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(評議員会の議長)
第29条
評議員会の議長は、理事長とする。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるとき若しくは不在となるときは、副理事長又は常務理事が評議員会の議長を代行する。
(評議員会の決議)
第30条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに前項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第32条及び第46条に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に員数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 第1項の規定にかかわらず、次の決議は特別決議(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の多数をもって行う決議)による承認を経るものとする。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する費用等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7)その他法令で定められた事項
- 前3項の決議について、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(評議員会の議事録)
第31条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、評議員会で選出された議事録署名人2人以上がこれに記名押印する。
第4節 理事
(理事の設置)
第32条
この法人には、理事5名以上10名以内を置く。
- 理事のうち理事長1名、副理事長1名、常務理事1名以上とする。常務理事のうち1名を財務担当執行理事とすることができる。
(1)理事長及び副理事長をもって一般法上の代表理事とする。
(2)常務理事(財務担当執行理事を含む。)をもって、一般法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(3)理事は、寮長並びに事務局長を兼ねることができる。
(理事の選任)
第33条
理事は、評議員会の決議によって選任する。
- 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第34条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務執行の決定等に参画し、その職務を執行する。
- 理事長は、この法人を代表し、この法人の業務を統括し執行する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時及び不在時はその職務を代行する。
- 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐するとともに、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 理事長、副理事長、常務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(理事の任期)
第35条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。
- 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、退任した理事の任期の満了する時までとする。
- 理事は、第32条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(理事の解任)
第36条
理事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の特別決議(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の多数をもって行う決議)によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(理事の取引の制限)
第37条
理事が、次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得るものとする。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
- 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除及び限定)
第38条
この法人は、一般法第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第5節 理事会
(理事会の構成)
第39条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第40条
理事会は、法令及びこの定款の定めるところにより、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び常務理事(財務担当執行理事を含む。)の選任及び解任
- 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める内部管理体制の整備
(6)理事又は監事の損害賠償責任の一部免除
(理事会の種類及び開催)
第41条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
- 通常理事会は、事業年度毎に原則として、4箇月を超える間隔で年間2回以上する。
- 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して、理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求のあった日から2週間以内に理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した理事が自ら理事会を招集したとき。
(4)第49条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(理事会の招集)
第42条
理事会は、理事長が招集する。但し、前条第3項第3号により、理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段による場合において監事が理事会を招集する場合を除く。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は常務理事が理事会を招集する。
- 前条第3項第3号による場合は、理事が招集する。前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
- 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、請求のあった日から2週間以内に理事会の日の開催日を通知しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、書面で前項各号に掲げる事項を示して、招集の通知を発しなければならない。
- 前項の規定にもかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(理事会の議長)
第43条
理事会の議長は、理事長とする。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるとき若しくは不在となるときは、副理事長又は常務理事が理事会の議長を代行する。
(理事会の開催定足数と決議)
第44条
理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。
- 理事会の決議は、定款に規定するものを除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
- 前項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
- 前3項の決議について、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の議事録)
第45条
理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長、その他の理事及び監事はこれに記名押印する。
第6節 監事
(監事の設置)
第46条
この法人には、監事1名以上3名以内を置く。
(監事の選任)
第47条
監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 監事は、この法人の理事及び評議員又は使用人を兼ねることができない。
(監事の任期)
第48条
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。
- 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了する時までとする。
- 監事は、第46条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。
(監事の職務及び権限)
第49条
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)監事は、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、必要と認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求すること。また、その請求のあった日から2週間以内に理事会の招集の通知が発せられないときは、自ら理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがあるときは、その理事に対し、その行為を止めることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(監事の選任に関する議案)
第50条
理事長は、監事の選任に関する議案を監事の同意を得て、評議員会に提出する。
- 監事は、理事長に対し、監事の選任を評議員会の目的とすること、又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。
(監事の解任)
第51条
監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の特別決議(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の多数をもって行う決議)によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第5章 顧問及び名誉顧問
(顧問及び名誉顧問)
第52条
この法人に任意の機関として顧問及び名誉顧問を置くことができる。
- 顧問及び名誉顧問の選任及び解任は、理事会において議決する。
- 顧問は、この法人が運営する学生寮(寄宿舎)「名称:湖国寮:TOKYO Student-House Mother Lake Shiga」の卒寮者並びに出身者のうちから、理事会において任期を定めたうえで、選任する。
- 名誉顧問は、有識者等からこの法人の設立・運営の趣旨に賛同する団体の長又は個人を、理事会において任期を定めたうえで、選任する。
- 顧問及び名誉顧問は、次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
- 顧問及び名誉顧問は、無報酬とする。但し、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 委員会
(委員会)
第53条
この法人の事業を推進するため、理事会はその決議により、次の委員会を設置することができる。
(1)広報募集・入寮者選考委員会
(2)その他理事会が必要と認めた委員会
- 前項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
- 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程による。
第7章 事務局
(設置等)
第54条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局の組織は、寮長、事務局長及び所要の職員で構成し、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 理事は、寮長並びに事務局長を兼ねることができる。
- 事務局の構成員は、理事長が理事会の承認を得て有給とすることができる。
- その他事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別途定める。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第55条
この定款は、理事会の決議を経て、評議員会の特別決議(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の多数をもって行う決議)によって変更することができる。
- 前項の規程は、この定款の第3条、第4条及び第21条についても適用する。
- 認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けるものとする。
- 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るものとする。
(合併等)
第56条
この法人は、理事会の決議を経て、評議員会の特別決議(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の多数をもって行う決議)により他の一般法上の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
- 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出るものとする。
(解散)
第57条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能、その他一般法第202条に規定する事由及びその他の法令で定めた事由により解散する。
- 独立行政法人住宅金融支援機構に対して借入債務が残存している場合に、前項の行為をしようとするときは、予めその旨を独立行政法人住宅金融支援機構に報告し、協議を経るものとする。
(公益認定取り消し等に伴う公益目的取得財産残額の贈与)
第58条
この法人が、公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消の日又は当該合併の日から1ヵ月以内に、この法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体又は認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第59条
この法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体又は認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第9章 公告
(公告方法)
第60条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 補則
(委任)
第61条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附則
この定款は、整備法第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第11条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この法人の最初の理事長は石田幸雄、副理事長は中西正一とする。
別表1 基本財産
財産種別 | 場所・数量 |
定期預金 | 5,500,000 円 |
土地 | 東京都武蔵野市西久保二丁目 | 118-2 118-7 119-3 119-1 119-6 | 700.68㎡ 213.84㎡ 54.45㎡ 94.80㎡ 65.30㎡ |
| | 小計(a) | 1,129.07㎡ |
| | 110-10(110-14,113-5,113-8, 118-15) 118-11(118-12,118-14) 118-4(118-17) |
| | 小計(b) | 153.06㎡ |
小計(a)は、100%所有権保有
小計(b)は、持分比率 2912/15304の滋賀県との共有。
(記載面積は、当法人の持ち分)
当法人の定款に相違ありません。
〒520-0052
滋賀県大津市朝日が丘一丁目14番6号
公益財団法人湖国協会 代表理事 中西 正一
×
公益財団法人湖国協会 役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程 作成 H23.9.28 修正 H23.10.6
第1条 (目的及び意義)
この規程(又は「本規程」という。)は、公益財団法人湖国協会(以下、「本協会」という。)の定款第17条の規定にもとづき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
第2条 (定義等)
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、定款第32条及び第46条の規定により評議員会で選任された理事及び監事のうち、週3日以上、本協会の業務に従事する者で、且つ理事会において有給承認の決議を得た役員をいう。
(3) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4) 評議員とは、定款第20条に基づき置かれる者をいう。
(5) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(6) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費を含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(7) 本条第6項の費用のうち、交通費、旅費については、平成20年10月23日成立の本協会旅費規程による。常勤役員は本規程第7条の通勤費と重複する区間については、請求することができない。
第3条 (報酬等の支給)
本協会は、常勤役員の職務執行の対価として、月額の報酬を支給することができる。
- 常勤役員の報酬は評議員会において、別に定める報酬等の支給基準(以下、「別表『常勤役員の報酬月額』」という。)に従い支給する。
- 非常勤役員及び評議員については、無報酬とする。
第4条 (報酬等の額の決定)
本協会の常勤役員の各々の報酬等の額は、別表『「常勤役員の報酬月額』に従って算定した額の範囲内とする。報酬等の額には、所得税、住民税及び社会保険料を含む。
- <理事長は、前項の報酬等の額については、評議員会が事業収支等を勘案して別に定める常勤役員の報酬の総額の範囲内で、毎事業年度貢献度・責任の重さ等を勘案して、各役員毎に評議員会の承認を得て、決めるものとする。役員就任期間に応じた月額報酬の昇給はしない。/li>
- 常勤役員が、月の途中で就任又は退任する場合の報酬月額は、1ヵ月に満たない期間については1ヵ月に切り上げる。
第5条 (報酬の支払)
常勤役員の報酬は、毎月一定の定まった日に支払うものとする。
- 前項の報酬は、当該常勤役員の指定した金融機関の口座に振替の方法により支払う。
第6条 (費用)
本協会は、役員及び評議員がその職務の遂行に当って負担した費用については、請求があった日から遅滞なく支払うものとする。この場合、請求者は証拠資料を添えて本協会に支払いの請求を行わなければならない。
- 本条第1項の費用のうち、前払いを要するものについては、請求者本人の請求に従い、本協会は前もってその費用を支払うことができる。
- 前項の場合において、実費との精算の必要が生じた場合には、請求者からの証拠資料に基づく請求に従い精算のための支払い又は本協会への返金の手続きを行うものとする。
- 本条のほか、本規程第2条第7号の本協会旅費規程に該当する費用については、同規程を優先して適用する。
第7条 (通勤費)
常勤役員には、前条の費用とは別に、通勤の実態に応じて実費を支給する。
第8条 (公表)
本協会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表する。
第9条 (改定又は廃止)
この規程の改定又は廃止は評議員会の議決で行う。
第10条 (補則)
この規程の施行に必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て別に定める。
<附則>
この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。
別表 『常勤役員の報酬月額(報酬等の支給基準)』
(対象の常勤役員) | 報酬月額 |
理事長 | 10万円以内 |
副理事長 | 10万円以内 |
常務理事(業務執行理事) | 10万円以内 |
理事 | 5万円以内 |
監事 | 5万円以内 |
寮長 | 20万円以内 |
事務局長 | 10万円以内 |
注)寮長又は事務局長は、監事を除く役員が兼務する。
寮長又は事務局長が、常勤役員を兼務する場合は各々の報酬月額を合算した額以内とする。
以上
【財団法人湖国協会 旅費規程】 承認議決 H20.10.23
(以下、財団法人湖国協会を当協会と称する。)
(1) 理事又は評議員が、理事会、評議員会、その他当協会理事長の要請に基づき開催する場合には、各々の住所地から開催目的地等までの公共交通機関並びに必要に応じて、理事長が必要と認める場合の方法により、相当な旅費その他の費用(宿泊費を含む。)の実費を支給する。
(2) 第(1)項で実費を請求する理事又は評議員は、領収書等十分な証拠資料をもって、当協会理事長に請求しなければならない。
(3) 理事長は、第(2)項の請求の受理、及び第(1)項の支給の事務を常務理事及び事務局に委任することができる。但し、支給額の査定及び支給の決定については、理事長及び常務理事の承認を得なければならない。
(4) なお、理事及び評議員は、当協会の財政事情に鑑み、請求する費用については第(1)項の趣旨を十分に了解のうえ、請求するものとする。
(5) 第(4)項の不適当な請求があったことが判明した場合には、当該理事又は評議員は受給した超過分の費用を当協会に返還しなければならない。
附則 この規程は、公益財団法人湖国協会に継続して適用される。
×
【寮舎内管理運営細則】
湖国寮に入寮するにあたり、寮生は健全な居住環境を維持し、気持ちよく共同生活を送り、互いの絆を確認し醸成していくために、寮生、契約者(保護者)、訪問者は以下の細則(以下、「本細則」という。)を遵守しなければならない。
なお、本細則において、「契約者(保護者)」とは、寮室使用契約書(定期建物賃貸借契約書)の賃借人をいい、「寮生」とは、寮室使用契約書(定期建物賃貸借契約書)の入寮者(丙)をいう。また、「本協会」とは財団法人湖国協会並びに公益移行認定後の公益財団法人湖国協会をいう。
1.一般
第1条 (門限)
- 寮の門限は23:00とする。
- やむを得ず門限内に帰寮することができないことが予想される場合は、必ず事前に寮生若しくは契約者(保護者)から
『行き先・帰寮予定時間』を管理人に連絡するものとする。
緊急の場合は、17:00までに帰寮時間を管理室の固定電話に連絡すること。
併せて給食の必要の有無も連絡のこと。
この場合の欠食については、寮費・給食費細則第6条第2項による。
・朝食を欠食する場合は、前日の20:00までに管理人にその旨連絡のこと。
・夕食を欠食する場合は、当日の17:00までに管理人にその旨連絡のこと。
- アルバイトすることは可能であるが、門限までに帰寮すること。門限までに帰寮できないことが常態化する場合には、
寮長が改善を指導する。
- 寮費・給食費細則第6条第1項に該当する場合は、事前に本協会所定の「寮生帰郷・外泊・欠食届」を提出のこと。
第2条 (在室・外出の確認)
- 寮生の在室・外出は在室標示板(寮室ドア)及び「入出カード」の入力によって確認するので、外出・帰寮時には必ず
確認端末機に入力するとともに、在室標示板(寮室ドア)の名札で在室状況を明らかにすること。
- 寮舎内では入寮日から3ヶ月間左胸に携帯名札を着けて相互理解に努めること。
第3条 (外出時の火災予防・施錠)
- 寮生が外出するときは、電気器具のスイッチを切るなどして省エネ・火災予防を心掛け、寮室を出るときは必ず施錠
すること。寮室内火災予防並びに鍵の管理は各自の責任とする。
- 寮生本人以外の方への鍵の貸出しは一切しない。万一、鍵を紛失した場合は必ず管理室(管理人)に申し出ること。
スペアの鍵をつくることは厳禁とする。
⇒管理規程第19条第4項
- 鍵を紛失した場合には、鍵を含む錠前全体を取り替える場合もあるので、その費用は全額、寮生及び契約者(保護者)
の負担とする。
第4条 (盗難・紛失等)
寮生は各自の責任において私物及び貴重品を保管し、盗難、紛失の未然防止に努めること。
寮室のみならず寮舎内で、万一、寮生の私物及び貴重品に関する盗難が発生した場合は自己責任となり、本協会は
責任を負わないので、予め了解のこと。
なお、寮生は、盗難・紛失等による寮室の鍵・入出カードについても本協会に弁償しなければならない。
第5条 (長期間外泊時の鍵・寮生入出カードの管理)
寮室の鍵・入出カードは管理室で「寮生鍵・入出カード授受簿」に署名して受領し、帰省、旅行等で長期間寮を離れる
場合は、一旦返却すること。
スペアの入出カードを作ることは厳禁とする。紛失した場合には、直ちに管理室(管理人)に申し出ること。
⇒管理規程第19条第4項
第6条 (帰省、旅行など一時外泊の事前届出)
帰省、登山、スキー、海水浴、旅行、合宿、留学(国内外)等で寮を離れ外泊する場合は、所定の「寮生帰郷・外泊・欠食届」
に必要事項(特に連絡方法)を記入し、7日前までに寮長に提出すること(寮費・給食費細則第6条第1項①号)。
帰寮したときは、その旨を届け出ること。 ⇒管理規程第19条第3項
・ 外泊は「寮生カード」に登録された「外泊登録先」に限る。
・ 無断外泊した場合は退寮を命ずることがあることを予め了解のこと。
・ 旅行(合宿及び外泊登録先以外の外泊も含む)は、保護者の許可を受けたものに限る。
第7条 (年末年始、お盆の一時閉寮並びに休食(厨房閉鎖))
寮舎は年末年始(12月30日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月15日)を一時閉寮とし、併せて、休食(厨房閉鎖)期間を
設定する。受付等管理業務を閉鎖する。但し、緊急時対応のための管理の代行要員は、管理会社により配置される。
第8条 (宅配・郵便)
寮生に届いた宅配便の受取り、書留郵便の受領等の取次ぎについては、管理室(管理人)にて取扱う。
所定の「預かり郵便物・宅配物受渡簿」に必要事項を記入し、手続きすること。
宅配便・書留郵便等の受取りは日曜日及び祝日等休日以外の午前中のみとする。
代引き、現金書留等の受取り並びに宅配便の発送は、原則として寮生が責任をもって直接扱うこと。
第9条 (訪問者)
- 訪問者は必ず管理室(管理人)で所定の「訪問者名簿」に記入し、受付をしてから、寮舎内に立入るものとする。
面会は寮長室又は談話室兼食堂を利用すること。
寮室への立入る場合は、次項以下の手続きを経なければならない。
- 訪問者(父母・兄弟・姉妹・祖父母等ご家族・友人等)の訪問時間は9:00から22:00までとする。
- 寮生の父母・兄弟・姉妹・祖父母で事前に登録をしている親戚・友人に限り、次の条件で寮室への入室を許可する。
⇒管理規程第19条第2項
① 許可条件は以下のとおり。
(イ) 親戚・友人の登録は、予め所定の「入室予定者登録届」を提出し、保護者の許可を受けた者に限る。
(ロ) 親戚・友人の入室は、1人1回毎に管理室(管理人)で「入室予定者登録届」にもとづき確認を受けなければ
ならない。
(ハ) 寮舎内管理運営細則は厳守のこと。
(ニ) 入室は寮生が在室している時に限る。
(ホ) 寮舎内では常に本協会所定のバッジを着用のこと。
② 寮生の友人の入室については、(イ)から(ホ)の条件に次の条件を附加する。
(ヘ) 同性の友人は寮室に入室は可能であるが、宿泊はできない。
(ト) 異性の友人は寮室に入室禁止とする。1階の談話室兼食堂を利用すること。
- 騒音等周囲の人に迷惑を掛けたり、館内の風紀を乱す行為のあった場合、以後その寮生に関する親戚・友人の入室・
宿泊は断わることがあるので予め了解のこと。
第10条 (訪問者の宿泊)
⇒管理規程第19条第2項
- 寮生が特別の理由により訪問者を宿泊させる必要が生じたときは、本協会所定の「訪問者特別宿泊承認願い」を寮長
に提出して、その承認を受けなければならない。
- 原則として、訪問者を寮生の寮室に宿泊させることはできない。
寮長が特に許可する場合以外は、ゲストルームの利用を申請のこと。
- 寮舎内の宿泊は寮生の父母・祖父母・兄弟姉妹及び事前に登録をしている親戚・友人に限る。
宿泊には予約が必要であり、当日の申し出の場合は宿泊できないこともあるので、注意のこと。
- 訪問者の宿泊は、寮生が在室している時に限る。
2.寮室
第11条 (寮室内の改装厳禁)
⇒管理規程第19条第1項並びに第5項
- 寮室は以下の行為によりその原状を変更してはならない。
(イ) 寮室の造作を変更したり、寮室以外の目的に使用することはできない。
(ロ) 寮室の家具・内装に塗装したり、内装を張替えすることはできない。
(ハ) 釘やフックを打込むなど壁等に傷として残る行為も厳禁とする。
また、ポスター等の貼付についても退寮時に跡が残るような行為も厳禁とする。
- 故意又は不注意によって破損、汚損又は紛失等があった場合には、速やかに寮長又は管理室(管理人)に申し出ること。
寮生及び契約者(保護者)は連帯して原状回復に要した費用又は再調達費用を弁償しなければならない。
- 寮室内の改装につき、やむをえない事情がある場合は、寮長の許可を受けるものとする。
第12条 (寮室使用上の注意)
寮室においては、次の点に留意すること。
- 電気容量について
・ 各寮室の電気容量は30アンペアです。
・ 備付けの電器具以外の電気器具の使用は電気容量の制約があるので、大容量を消費する電気器具は寮室に
持ち込みはできない。
・ 寮室へのパソコン、ラジオ、ケトル、電気スタンド、手元照明器具、扇風機、加湿器、空気清浄機等の小容量の
電気器具は持ち込みは可能。
・ 上記電気器具を持ち込む際には、寮室共同使用者と使用方法や電気料金の負担割合等を十分相談のうえ、
互いに了解のうえ持ち込みを決めること。
・ なお、ブレーカー、ヒューズが切れたときには、直ちに管理室(管理人)に連絡すること。
- TV、パソコンの使用
・ 寮室内にテレビを置く場合は、「電気器具使用許可願」(寮室共同使用者が居る場合は連名)で申請し、UHF
共同アンテナの端子の割当てを受けたうえで、寮生又は契約者(保護者)が放送法第32条の規定にもとづき、
日本放送協会(NHK)と直接個別契約を締結し、直接受信料を支払う。衛星放送受信者は、更に所定の受信料
を別途支払うこと。
・ 寮室内でパソコンを置いて使用する場合、「電気器具使用許可願」で申請すること。
インターネットを利用する場合には、当協会から端子の割当てを受けたうえで、以下の区別に従い別途利用料を
支払うこと。
(a)本協会が契約するプロバイダーのサービスを利用する場合、寮生又は契約者(保護者)は本協会所定の
利用料を支払う。但し、無料サイトへのアクセスのための費用については、共益費に含む。
(b)本協会が契約するプロバイダー以外のサービスを利用する場合、寮生又は契約者(保護者)が利用したい
プロバイダーと直接個別契約を締結のうえ、寮生又は契約者(保護者)がそのプロバイダーに直接利用料を支払う。
- 火気使用について ⇒管理規程第19条第7項
・ 寮室への石油ストーブ、カセットコンロ、ホットプレート、電熱器等火気及び危険物の持ち込み(実験を含む)は
厳禁とする。
・ 電子レンジを利用した自炊は可能とするが、給食のない日以外はできる限り食堂での給食を食すこと。
- 転貸 ⇒管理規程第19条第1項
寮室を他人に貸したり、寮室以外の他の目的に他人に使用させることは厳禁とする。違反した場合は退寮を命ずる。
- 洗濯・乾燥
・ 洗濯・乾燥機の操作は注意して行い、破損防止に努めること。故障の際は直ちに管理室(管理人)に連絡すること。
・ 洗濯は各寮室の洗濯機を利用のこと。管が詰まる原因になるので、大量に洗濯カスの出るものは洗面所、浴室等、
他の場所では行わないこと。
・ 洗濯機使用に際しては、ごみ取りネットをセットし、時々破れがないか点検し、破れがある場合は管理室(管理人)
に連絡のこと。
・ 洗濯物は、各自がよく管理し、洗濯・乾燥機内に放置しないこと。
・ 洗濯物及び干し物は、各寮室の所定の場所(ベランダ物干し金具、室内吊り金具、浴室内物干しポール)を使用
すること。使用の際は、寮室共同使用者に配慮のこと。
・ 大物の洗濯物は外部のクリーニング店に委託のこと。
- 清掃
・ 寮室内の浴室、洗面所、トイレ、寝室スペース、ベランダ等の清掃は各自行い、清潔に使用すること。
・ 清掃は最低月一回の頻度以上、共同使用者と交替で、又は協同して行うこと。
- 立ち入り
ユニットバス等の保健衛生上、消防点検(火災報知器の点検を含む)、寮室内の清掃状況の点検等その他管理上の
必要から、事前に連絡をしたうえで、寮長立会いのうえ、管理人、外部委託業者、協会役員等関係者が寮室内に立入
ることがある。寮生はこれに協力するとともに、寮長又は管理人、協会役員等の指示に従うこと。
但し、緊急事態発生の場合は事前の連絡無くして立入ることができるものとする。
- 静粛 ⇒管理規程第19条第11項
寮室内でのTV、ラジオ、ラジカセ、コンポ、楽器類、スカイプ、会話等隣室等寮舎内だけでなく、近隣の迷惑とならない
ようその音量・大声には十分注意のこと。
特に22:00以降は静粛を心掛け、他の寮生の勉学と安息を妨げないようにヘッドフォン又はイヤホーンを使用するなど
して配慮すること。
3.共用施設及び備品
第13条 (共用施設及び備品の使用管理)
- 使用方法・時間等
寮生の談話室・食堂、図書室、音楽室及び備付け備品の使用は原則として23:00までとする。
各室内に掲示されている使用規程を遵守し、目的外の使用並びに時間外使用は寮長の許可を受けること。
- 訪問者の共用施設の使用
所定の手続きを経て(本細則第9条第1項)、寮舎への立ち入りを許可された訪問者の共用施設の使用は、当該寮生
の在寮時のみ可能とする。
- 土足厳禁
・ 寮生・訪問者共、談話室・食堂、図書室、音楽室へ立入る際は、下足箱にて上履き用のスリッパに履き替え
てから入室のこと。
・ 廊下、共用便所、管理室、寮長室には汚れた下足のまま立入ることは厳禁とする。玄関前の下足箱で上履
き等清潔な履物に替えてから立入ること。
- 共用便所について
共用便所の使用は次の点に留意すること。
・ 備付けのサンダルに履き替え、出る際には次の人のために揃えて脱いでおくこと。
・ 室内禁煙、備え付けの紙以外は使用しないこと。
・ 用便後の水洗を十分に行い、便器を汚したときには必ず備え付けのブラシで綺麗にし、次の人に不快感を与え
ないようにすること。
・ 清潔に保ち、室内には私物を一切放置しないこと。
- 発生ゴミのゴミ分別保管庫への集積について
・ 紙屑等は、1階ゴミ分別保管庫に備え付けの容器又は箱に、「紙屑・生ゴミ」「プラスティック」「ペットボトル」「缶」
「ビン・陶器類」「新聞雑誌類」「乾電池」等その他の区分別に入れること。
・ 1階ゴミ分別保管庫の開錠時間は、年末年始並びにお盆の一時閉寮期間を除く、平日及び土曜日の6:30~21:00
の間とする。
- 維持管理
・ 共用施設及び備品の故障、破損、紛失等は速やかに管理室(管理人)に申し出ること。
・ 利用者(寮生又は訪問者)の故意又は不注意によって生じた場合は、原状回復に要した費用又は再調達費用を
利用者(寮生及び訪問者)は連帯して弁償しなければならない。
- 立入禁止区域
・ 屋上、機械室等の立入禁止区域の表示のあるところへは、危険防止のため入室はできない。
・ 男子寮室エリアと女子寮室エリアは、互いに異性寮室エリア(階段室、エレベーターを含む)には立入ることが
できない。
・ 非常用出口も外部からの盗難予防のため、通常時には使用できない。
・ 以上、立入禁止表示に従うこと(エレベーターは女子専用、男子使用禁止)。
- 娯楽品・運動用具等
寮舎備え付けの娯楽及び運動用具等は、予め「湖国寮自治会」(湖国寮管理規程第17条)(以下、「自治会」という。)に
貸与する。自治会はこれを良心的に管理し、毀損亡失等のないように注意しなければならない。
- 固定電話の利用
管理室、寮長室の固定電話の利用は、以下の点に留意のこと。
・ 固定電話は、緊急の場合以外は、原則として受信専用とする。
・ 固定電話は、21:30以降翌朝9:00までは、留守番電話となり、その時間帯にかかってきた場合は、氏名、用件等が
録音される。その録音内容は伝言メモに記録して、翌朝9:00以降に各寮生の郵便箱に投函される。
この時間帯における固定電話での緊急を要する受信はできないので寮生並びに保護者等は予め了解のこと。
4.防災・防犯
第14条 (災害防止並びに防犯予防)
- 組織並びに災害防止・防犯協力義務
寮生は、寮舎内の災害防止・防犯対策に全員が協力し、特に次の点を守ること。
・ 寮生は寮長が別途定める「湖国寮自営消防隊組織」の一員として、それぞれが用務を分担する。
・ 各寮室の火元責任者は、在室している寮生とする。
・ 消防署、警察署若しくは地域の自治会長からの協力要請をうけて、寮長の指示にもとづき、寮舎敷地外の災害
防止・防犯活動にも協力する。
・ 女子寮生は、自主的に自衛組織を結成し、一致協力して女子寮生への迷惑行為・ストーカー行為等に対する
撃退防衛を図る。
- 禁煙
寮生及び訪問者共、寮舎内(寮室・共用施設)及び敷地内並びに周辺道路とも禁煙とする。寮生は訪問者にもその旨
周知のこと。
- 火気使用等
・ 寮室内のみならず、寮舎内(寮室・共用施設)及び寮舎敷地内への火気及び危険物の持ち込み(実験を含む)は
厳禁とする。
・ 寮舎内共用施設及び敷地内での火気使用の際は、火災防止には特に注意し、寮長の許可を得た場合においても、
定められた場所以外での使用は禁止する。
・ 特に、長期休暇期間中並びに日曜日・祝祭日等休日の給食を行わない日の寮舎内での火気使用は、寮長の許可
を受けた場合であっても厳重注意のこと。
- 非常時対応
・ 寮生は、平時から避難経路を確認し、非常時に対応できるようにしておくこと。
・ 寮生は、常に火災予防に留意し、万一火災が発生し、又は発生のおそれがあるときは、まず自ら処置を講じた後、
直ちに寮長並びに管理人に急報しなければならない。
同時に隣室並びに同じフロアー階にも大声で知らせて、消防の協力並びに避難を促すこと。
・ 寮舎内で火災報知器が鳴った時には、すぐに廊下に出て、非常放送による指示に従うこと。
- 防災・防犯訓練
・ 防災・防犯訓練には必ず参加のこと。
・ 非常階段、消火器、火災報知器等の非常用設備の位置及び使用方法を熟知のこと。
5.保健衛生等
第15条 (病気・怪我)
- 急病・体の具合が悪い時、その他身体・健康に怪我や異常が認められる時には、医師の診断を必要とする場合と否と
にかかわらず、速やかに寮長又は管理人に申し出ること。
- 前項の場合、管理人は住込んでおり、また、不在時でも管理会社提供のサービスシステム:
(「アイフロント24」0120-987-550)により24H・365日寮生からの緊急通報、遠隔監視システムからの発報に
より、緊急対応可能である。夜中でも具合が悪くなったらすぐに知らせること。
- 前2項以外で医師の診断を受けたときは、その症状等を寮長又は管理人に申し出ること。
第16条 (寮長等への相談)
寮生は、寮長、管理人、協会役員等関係者の指導に従うとともに、何事によらず異常を認めたときや相談が必要と
思われる場合は、気軽に申し出ること。
6.交通事故
第17条 (交通事故等注意事項)
- 寮生は、特に以下の点に注意して自転車等車両を使用すること。
・ 寮生が、駐輪場できる車両は自転車、自動二輪車に限る。
寮生(身障者を除く)の乗用自動車の使用は、原則として認めない。
寮生が乗用自動車の使用を必要とする場合は、寮長と協議のうえ個別に本協会が決定する。
・ 寮生(身障者を除く)は、自動車を寮敷地内に乗り入れてはならない。
駐車スペースは訪問者、身障者、公用サービス車両用である。
・ 自転車等車両を使用する者は、「駐輪場使用登録簿」に登録し、寮長の許可受けて敷地内の駐輪場に駐輪する
こと。一時的であっても駐輪場以外に置くことは禁止する。
・ 自動二輪車を使用する者は、契約者(保護者)の承諾書を添えて「駐輪場使用登録簿」に登録し、寮長の許可を
受けて駐輪場の寮長の指定する場所に駐車すること。
・ 自動二輪車の使用者は、周辺への安全等の配慮から、公道以外(ニュー武蔵野マンション前、寮舎敷地内)での
エンジン始動や運転をしないこと。
・ 自動車・自動二輪車を使用する寮生は、緊急時以外に警笛を鳴らさないこと。
- 自転車等車両の毀損・盗難が発生した場合の責任は、寮生の自己責任であり、本協会は責任を負わないので、各自
十分管理のこと。
また、寮生は寮舎敷地内のみならず、公道においても自ら車両事故、人身事故等を起こすことがないように、若しくは
被害者とならないように注意するとともに、十分な保険(交通傷害保険等)を各自付保すること。
本協会はこれらに関し一切責任を負わない。
- 寮生又は運転者・同乗者その他の者が、故意又は過失により駐輪場施設、寮舎敷地内附属施設及び他の自転車等
車両並びに第三者に損害を与えた場合は、寮生及びその保護者は自己の責任において処理解決すること。
万一、駐輪場施設、寮舎敷地内附属施設等に損害を与えた場合は、寮生並びにその保護者は、寮長又は管理室
(管理人)を経由して理事長に直ちに報告しなければならない。
理事長は、当協会が原状回復に要した費用等損害賠償を当該寮生並びに保護者に請求する。
寮生及び保護者は上記損害賠償額を本協会に弁償しなければならない。
7.禁止事項
第18条 (私物の放置禁止)
- 寮生及び訪問者が寮舎内共用施設(寮長室、談話室・食堂、図書室、音楽室、防災倉庫、廊下、階段室、
ゴミ分別保管庫等)及び寮舎外の寮舎敷地(駐輪場、緑地部等)に私物を放置することは禁止する。
特に廊下及び階段室は非常時の避難通路であり、厳禁とする。
- 放置してある物は回収し、回収後2週間経過した物は廃棄処分する。
別途廃棄費用が発生する場合の負担者は、寮生等放置者とする。
第19条 (無断掲示物禁止)
⇒管理規程第19条第6項
寮生及び訪問者により寮舎内掲示板や共用施設内にビラ等を掲示、又は貼付することは禁止する。
但し、寮長の許可を受けたものはこの限りでない。
第20条 (その他禁止事項)
⇒管理規程第19条第8項、第9項、第11項
寮生及び訪問者は、前掲の禁止事項の外、次に掲げる行為を禁止する。
- 寮舎内への立ち入りにつき、下駄、スパイク等床面を傷つけやすい履物の使用
- 寮舎内(寮室、共用施設共)での麻雀、賭け事
- 寮舎内及び寮舎敷地内での商業行為又はこれに類する行為
- 寮舎内及び寮舎敷地内での政治的、思想的、宗教的活動、又は反社会的行為
- 寮舎内及び寮舎敷地内動物その他ペット類の飼育
- 寮舎内及び寮舎敷地内でカラオケ・飲酒その他による寮舎内外の人たちに迷惑となる行為
- 寮舎内及び寮舎敷地内での暴力・傷害・破廉恥行為
- 寮舎内及び寮舎敷地内の風紀を乱し、健全な寮運営を妨げる行為
- その他、共同生活上不適当・不相応と認められる行為及びスチューデントハウスの趣旨に反する行為
8.違反処置
第21条 (違反の処置)
本細則に掲げる禁止事項に違反は、退寮事由とする。
但し、当該寮生が寮長の改善指導に従い、直ちに態度を改めたときはこの限りではない。
附則 本細則は、平成24年4月1日から施行する。
改定規定は、平成26年10月1日から施行する。
経過措置 本細則は、公益法人登記完了後、財団法人湖国協会は公益財団法人湖国協会と読み替え、本細則に関係する
一切の規定並びに締結した契約書及びその履行業務を引き継ぐ。
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